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期間満了日が休日の場合

届出書等の期間の計算については前回お伝えしたとおりで、期間の計算に必要な開始日である起算日、期間の終了日である満了日の算定についてまとめています。


前回の内容はこちら→届出書の期間の計算について




期間満了日が休日の場合    


タイトル通りですが、届出書等の期間の満了日が休日だった場合の取り扱いはどうなるのかという内容です。

これもきちんと規定されています(国税通則法)。



第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。



国税通則法第十条2項を見ると、「期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす」と規定されています。

したがって、期限が日曜日もしくは祝日にあたったときは、その翌日の開庁日を期限とみなすこととなっています。


この規定上、土曜日に関しては記載がありません。

その場合の期限はいつになるのでしょうか(普通に考えて次の日…は日曜日なので、またさらに次の日の月曜日ですが)、これも取り扱いがあります(国税通則法施行令)。



第二条 法第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。

2 法第十条第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。



国税通則法施行令第二条2項を見ると、「(国税通則)法第十条第二項に規定する政令で定める日は土曜日又は12月29日12月30日もしくは12月31日とする。」とありますので、まとめると…


国税通則法第十条2項

次の日が期限のときは、その翌日を期限とする。

  • 日曜日

  • 祝日

  • 政令で定める日(土曜日、12月29日、12月30日、12月31日)

その翌日が上記の日だったときは、さらにその翌日とするよ、ということです。




翌日が期限とならない場合   


国税通則法第十条2項の本文内に()書きがあります。



2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。



この言葉があることから、期限が日曜日等にあたってしまったとしても、期限が翌日とならないもの(原則通りの期限となるもの)があるということです。


この「時をもって定める期限」とはどういうものかというと、例えば所得税の確定申告の提出期限は「その年(申告の計算対象となる年)の翌年2月16日から3月15日までの期間」となっていて期間を指していることから3月15日が日曜日等にあたるときは、確定申告の提出期限は翌日となります。



一方、時をもって定める期間の一例として、出国して国内に住所を持たなくなる(日本国外に住む)場合に行う確定申告(準確定申告)があります(所得税法百二十六条)。



第百二十六条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。



この条文内の期限をみると「出国の時までに」とあり、期間ではなく時点を指しているのが分かります。

この場合は、たとえ出国する日が日曜日だったとしても翌日が期限とみなされないということです。そもそも自分で提出しようと思えば出国の時までしか行えないので、翌日になることはありえないというのを想定しているのかもしれません。





まとめ            


  1. 期限が日曜日等の場合は、その翌日が期限とみなす。

  2. ただし、期間ではなく時を指しているものは、原則的な期限となる(翌日とはならない)。




このように期間ひとつとっても場合分けされ、「この場合はどうなんだろう」という疑問は解消されるように規定されています。

そのため条文は、文章量が多く、かっこ書きやただし書きもありとても読みにくいと思います。

解消されない疑問は、税理士や税務署に問い合わせしていただき確認いただければと思います。



以上です。ありがとうございました。

今後ともよろしくお願います(。-`ω-)

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