新型コロナウイルス感染症等の影響により、国や地方公共団体から助成金を受け取った方もいると思います。
受け取ったはいいけれど、税金かかるのかな…申告しなければいけないのかな…
そんな疑問をお持ちの方向けの内容です。
今回は個人ではなく、事業者が受け取れる「持続化給付金」の取り扱いです。
持続化給付金は、前年のある月の売上より今年の同じ月の売上が50%以上減少した事業者が申請できるというアレです。
[結論]
法人税及び所得税において課税
消費税において対象外取引のため課税されません。
[根拠資料]
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ(令和2年5月15日更新)」の42ページ(参考)の非課税欄に特別定額給付金の記載があります。
[会計処理]
持続化給付金の勘定科目は「雑収入」を使用します。
売上を補填するためのものですが、本来の業務から生み出された売上ではないため、売上勘定は使用しません。
会計freeeの場合は、
「取引」→「取引の一覧・登録」から勘定科目「雑収入」を選択し登録します。
消費税の取り扱いも設定するため「詳細登録」をクリックします。
詳細登録画面にある税区分を「対象外」とします。
この持続化給付金で、受け取った金額分収入が増加しますが、当期最終的に赤字となってしまった場合は、法人税や所得税は利益に課税されることから、税金は発生しません。
そうなると、実質無税で持続化給付金を受け取ることとなります。
対象事業はとても幅広いです。
「ウチは対象じゃないだろう…」そう思わないで、売上が減少している事業者の皆様は、積極的に情報を集め申請なさってください。
以上です。今後ともよろしくお願います(。-`ω-)