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年末調整かけこみ寺

早いもので令和2年も最後の月の12月となりました。

この12月に行われる行事として給与の年末調整があります。


給与支払者である会社に、扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書等の各種申告書を、すでに提出した方も多いと思います。


今回の内容は、様式が新しくなった一枚に脱力して手が付けられない…でも、早く提出しろとせかされている人の参考になればと思い、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の内容をご紹介いたします。











目次              

  1. 概要

  2. 申告書の内容

  3. 給与所得者の基礎控除申告書

  4. 給与所得者の配偶者控除等申告書

  5. 所得金額調整控除申告書






1.概要            


年末調整とは、会社が従業員の所得税の計算を代わりに行い、毎月の給与から天引きされている所得税に過不足額があれば年末の12月に調整して精算してくれるものです。

その後、会社は従業員の所得情報を関係各所に提出することから、給与の収入のみの方は、確定申告をする必要がありません。






2.申告書の内容        


令和2年から様式が新しくなった申告書の名称は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」で、この申告書には、名前の通り3種の申告書が一枚に収められています。







3.給与所得者の基礎控除申告書 


[概要]

 基礎控除(前年以前まで38万円であったもの)が48万円に増額されましたが、給与所得の多い方には制限がかかるようになりました。その制限に該当するかを判断するために記載します。


[記入箇所]

(1)給与所得(収入金額・所得金額)

 給与所得の収入金額には、確定していない令和2年の給与所得を記載しなければならないため、見積額を記載します(1月から11月までの手取りではなく給料の金額の合計×12/11でも良いです)。

 給与所得の所得金額は、上記給与所得の収入金額を申告書裏面の4(1)表に照らし算出した金額を記載します。


(2) 給与所得以外の所得の合計額(所得金額)  給与所得以外の所得の合計額は、給与以外の所得いわゆる副業の所得(売上から経費を差し引いたもの)を記載するようになっていますが、副業により確定申告を行う場合は、記載しなくてもかまいません(確定申告することにより正しい税額となるため)。


(3) 区分Ⅰ・基礎控除の額  控除額の計算は、給与所得の所得金額と給与所得以外の所得の合計額の所得金額の合計額を、控除額の計算の判定票に照らし、基礎控除の額を算定します。このとき、区分Ⅰについても記載します。






4.給与所得者の配偶者控除等申告書


[概要]

配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除を受けられます。

ただし、民法の規定による配偶者でない人(内縁等)、納税者と生計を一にしていない人、青色申告者の事業から給与をもらっている人は配偶者に該当しません。


[記載箇所]

(1) 給与所得(収入金額・所得金額) 配偶者の給与所得について見積額を記載します(基礎控除申告書と書き方は同じ)


(2) 給与所得以外の所得の合計額(所得金額) 配偶者の給与所得以外の所得について見積額を記載します(基礎控除申告書と書き方は同じ)


(3)区分Ⅱ・基礎控除の額

 判定票、または控除額の計算表に当てはめる、もしくは以下のフローチャーから各項目を計算します。






5.所得金額調整控除申告書   


[概要]

 令和2年から給与所得が850万円を超える人は、配偶者控除が減る等増税となりましたが、一定の救済措置として所得金額調整控除の適用により、一定の金額を給与所得の金額から控除することができます。


[記載箇所]

 要件の表から当てはまるものにチェックを入れ、右の☆欄、または★欄の該当する箇所に記載する。


[用語の意義]

(1) 特別障碍者  次のいずれかに該当する人を言います。

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

  2. 精神保健指定医などから重度の知的障害者と判定された人

  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障害等級が1級の人

  4. 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人のうち、障害の程度が1級または2級の人

  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの人

  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人

  7. 常に就床を要し、複雑な介護を要する人

(2) 同一生計  親族が同一の家に住んでいない場合を除き、これらの親族は生計を一にしているとしています。また、同居していない場合でも、親族に学費または療養費を常に送金しているとき、または、余暇には他の親族のもとで過ごしているときは、生計を一にするものとして取り扱われます。











まとめ             


 今回ご紹介した「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は、該当しない箇所は空欄のままでかまいません。

 独身の方、がっつり共働きの方は、用紙右上の配偶者控除等申告書は空欄となるでしょうし、給与が850万円以下の方は、用紙下の所得金額調整控除申告書は、控除が適用できないことから空欄となるでしょう。


 ただし、用紙左上の基礎控除申告書は埋めて提出しましょう。






以上です。ありがとうございました。

今後ともよろしくお願います(。-`ω-)

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