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届出書の期間の計算について

更新日:2020年6月12日

前回は届出書の性質について書きました。

単なるお知らせなのか、法的な効力を発揮させられるものか、承認を得ることが必要なものかといった内容です。


前回の内容はこちら

それら届出書には提出期限が定められています。

今回は、その提出期限について書いています。




期間の計算          


まずは開業届から。

事業の開始があった日から1か月以内です。


例えば、個人事業者の年度に合わせて1月1日に開業したとすると


開業があった日:1月1日

1か月以内:1月31日


この例は、なんとなく判断できそうな気がしますが、この期間の計算についても決まりがあります。



期間を計算するにあたって必要なのは、「いつから」という期間の開始日(以下「起算日」といいます)をはっきりさせることが大切です。


民法にも規定がありますが、国税に関する一般法の国税通則法にも規定されています。



(期間の計算及び期限の特例)

第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。

三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。



先の例にあてはめて、もう一度確認してみます。


事業の開始があった日から1か月以内


開業があった日:1月1日(起算日)

ちょっと上にスライドさせて一号を読んでみると、「期間の初日は、算入しない。」とありますので1月1日は算入されず1月2日が起算日と考えます。

しかし、初日が「◯◯日から」となっている場合は、一号ただし書きの「その期間が午前零時から始まるとき」に該当することから、「初日は算入しない。ただしこの限りではない。」となり、なんだかんだで初日は算入することとなります。


考え方としては、

→開業するかどうかは自分の心持ち次第で決められるもので自分以外の他の要因で生じる期間ではない

開業があった日というのは、自分でこの日から開業しようと決めた日のことで、その日は午前零時から24時間ある

※開店時間とは違う

→したがって、ただし書きの「その期間が午前零時から始まるとき」に該当する

→初日は算入

とするとわかりやすいかも知れません。



開始日から1か月以内:1月31日

期間の終わりである満了日は、開業届の場合「開始日から1か月以内」とあり二号の「期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。」に該当することから、暦に従って計算します。

1月1日から暦通りに1か月を数えると1月が期間に含まれるため、その月の末尾である1月31日が期間満了日となります。




起算日が月の中途の場合    


例えば、なかなかないかも知れませんが、1月31日を開業日とすると、いつからいつまでが期間でしょうか?


起算日は1月31日でそこから1か月以内なのですが、月の途中が起算日となっています

その場合もちゃんと規定されています。

それが書かれているのが三号の本文です。


三 前号(二号)の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する


月等の途中が起算日となっている場合は、最後の月等における起算日の応当日の前日が満了日とされています。


起算日:1月31日

最後の月:2月

起算日の応当日:2月31日

起算日の応当日の前日:2月30日(期間満了日)


「2月30日なんてないじゃーん!」と思った方も大丈夫です。安心してください。規定されてますよ!

それが、三号本文のただし書きです。



ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。



最後の月に応当日がないときは、その月の末尾が満了日となることから、2月28日(閏年の場合は2月29日)となります




期間の計算は、届出書の法的効力を発揮させるために、とても重要なものです。

1日でも遅れる間違いも許されません。


早めに検討して期限を確認しましょう。



以上です。今後ともよろしくお願います(。-`ω-)


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