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家賃支援給付金について

7月14日から申請の受付が開始された家賃支援給付金ですが、先日紹介した松山市の個人事業主等支援給付金と異なり、申請者が賃貸契約者でない場合も対象となるものです。

この家賃支援給付金とはどういったものか、個人事業者の目線を中心にからお伝えしていきます。

ご自身が対象となるのかどうかの判断にお役立ていただけると幸いです。











目次              

  1. 概要

  2. 給付の対象者

  3. 給付額

  4. 申請期間

  5. 申請の手続






1.概要            


新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的 として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金 を給付します。






2.給付の対象者        


〈原則〉        


法人の場合

以下の(1)から(4)すべてにあてはまる方が対象です。


(1)2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。

ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。

①資本金の額または出資の総額(基本金または拠出金)が、10億円未満であること。

②上記①が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。


(2)2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。


(3)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。

①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている

②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている


(4)他人の土地・建物を賃料を支払い賃借し、事業のために使用していること。




個人事業者の場合

フリーランスを含む個人事業者で以下の(1)から(3)すべてにあてはまる方が対象です。


(1)2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。


(2)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより以下のいずれかにあてはまること。

①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている

連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている


(3)他人の土地・建物を賃料を支払い賃借し、事業のために使用していること。




〈例外〉        


  • 2020年1月~2020年3月の間に開業した事業者 給付の対象にする方向で検討中で、準備が整い次第、公表するとこのと。


  • 個人事業者で主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者 給付の対象にする方向で検討中で、準備が整い次第、公表するとこのと。


  • 2019年分の確定申告書類でなく他の書類をもって売上減少の算定をおこなう場合 →家賃支援給付金特設サイト「確定申告書類の例外」へ


  • 2020年の売上の減少した月に対応する2019年の同じ月から、2019年12月31日までの間に開業した青色申告決算書を提出した方(月次の売上がわかる方)、それ以外の方(月次の売上がわからない方) ※解説 2019年中に開業した事業者です。 →家賃支援給付金特設サイト「新規開業特例」へ


  • 2020年1月1日から2020年の申請に用いる売上が減った月・期間までの間に、事業承継を受けた方 ※解説 2020年1月1日から4月1日の間に事業を承継した事業者です。事業承継が2019年であり、2019年から売上があり、比較可能な期間がある場合は上記の新規開業特例を利用できます。 →家賃支援給付金特設サイト「事業承継例外」へ


  • 災害の影響を受けて、本来よりも2019年の売上などが減っており、2018年または2019年に発行された罹災証明書などをもつ方 ※解説 2020年の売上の減少した月に対応する2019年の同じ月の売上が、災害の影響を受けて通常よりも減少している場合は、災害のあった年の前年の同じ月の売上と比較することができます。 →家賃支援給付金特設サイト「罹災特例」へ




3.給付額            


法人の場合

  • 月額支払賃料が75万円以下の場合 支払賃料×2/3×6


  • 月額支払賃料が75万円超の場合(上限は100万円) (50万円+支払賃料-75万円×1/3)×6

※支払賃料は申請日の直前1か月以内に支払った賃料を算定の基礎とします。


法人の場合の給付額の上限は600万円です。



個人の場合

  • 月額支払賃料が37万5千円以下の場合 支払賃料×2/3×6


  • 月額支払賃料が37万5千円超の場合(上限は100万円) (25万円+支払賃料-37万5千円×1/3)×6

※支払賃料は申請日の直前1か月以内に支払った賃料を算定の基礎とします。

 また、住居兼事務所については、事務用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、給付の対象となります


個人の場合の給付額の上限は300万円です。




給付額の算定の基礎となる月額支払賃料に含まれる費用は次のページで一覧表でまとめられています。

→家賃支援給付金特設サイト「給付額の算定の基礎となる契約・費用」へ



給付額を確認するためのExcelファイルが用意されています。

※申請の際、提出不要です。

→家賃支援給付金特設サイト「給付額シミュレーション(Excelファイル)」(Excelファイル)(法人用)

→家賃支援給付金特設サイト「給付額シミュレーション(Excelファイル)」(個人用)

※画面上部の[編集を有効にする]をクリックして使用します。



4.申請期間          


給付金の申請の期間は、2021年1月15日までです。

電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで。

締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。






5.申請の手続き        


パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、WEB上で申請の手続をお願いします。

→申請方法についてはこちら


WEB上での申請が困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用ください。

→申請サポート会場詳細はこちら











まとめ             


新型コロナウイルス感染症により売上の減少する事業の継続をささえるため、負担している地代家賃に対する給付として作られた家賃支援給付金です。


この家賃支援給付金も持続化給付金と同様に2020年の売上として準備する書類は自己の作成した売上のわかる台帳やデータです。したがって実績のある売上を計上しないなど恣意的に虚偽の記入または証明により申請することも可能であることから、持続化給付金と同様に詐欺による申請が懸念されています。


この給付金も持続化給付金と同様に、申請できるのは法人代表者または個人事業者ともに本人による申請です。

話を持ち掛けられた代理申請や代理入力、名義貸しは行わないでください。



その他個人的に少し気になった点は、この家賃支援給付金は、申請者が土地建物の契約者と一致していない場合も例外的に申請が可能です(詳しくはこちらの「別冊2-2.例外②(該当項目までスクロールしてください)」へ)。

この場合、賃貸契約等証明書という書類を添付する必要があり、この証明書は、物件の所在地、名称および申請者が契約と異なることを賃貸人(大家さんまたは不動産会社)に証明(自著)してもらうという内容です。

店舗・事務所として賃借してる方は問題ないと思いますが、自宅兼事務所等として賃借してる方は少し不安があるのかなと思います。

居住用の賃貸借契約書にはたいてい「事業してはいけません」的な特約がつけられていることが多く、この証明をしてもらうということは契約違反を自己申告しているようなものではないかと感じていますので、そのあたりを加味して申請するか否かも判断しないといけなくなります






以上です。ありがとうございました。

今後ともよろしくお願います(。-`ω-)


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